定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 この会社は、愛知ドラゴンズベースボールクラブホールディング合同会社といい、英
文では、Aichi Dragons Baseball Club LLC と表示し Aichi-BCと略称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) プロ野球およびアマチュア野球チームの運営事業
(2) 野球に関する興行、試合、イベント、の企画・運営
(3) 野球選手の育成、支援、キャリアサポート事業
(4) 野球スポーツ団体・リーグの運営支援およびコンサルティング事業
(5) 野球関連グッズ、スポーツ用品の企画・製造・販売
(6) インターネットを利用した野球関連情報の提供、動画配信、広報事業
(7) スポーツ施設の管理、運営および利用促進事業
(8) プロ野球およびアマチュア野球に関する一切の業務
(9) 日本の野球の健全な発展及び公益性の確保に資する事業
(10) 他の法人・団体の経営、運営、管理に関する助言、支援、監督及びこれらに附帯す
る業務
(11) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を北海道函館市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は官報に掲載して行う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じ
ている間は、当該社員の同意は不要とする。
(1)認知症、病気、事故、精神上の障害等による判断能力の喪失
(2)行方不明
(3)その他同意の意思表示ができない事由
3 前項の規定は、法令又は定款において社員の同意、承諾又は互選を要する場合に準用す
る。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」又は「互選」と読み替え
る。
4代表社員が存命の間は、本定款を変更することはできない。
5前項の規定は、代表社員の死亡により効力を失うものとする。
6本条の規定は、定款変更に関する特別の定めであり、会社法その他の法令に優先して適用
される。
7暴行、脅迫その他の不当な圧力により取得された同意、承諾又は署名は、いかなる場合も
無効とする。
8前項の無効は、当会社の内部規律として当然に適用され、第三者に対しても主張すること
ができる。
9代表社員の同意、承諾その他の意思表示は、代表社員が自署した書面による場合に限り有
効とする。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金1円 北海道函館市八幡町(非公開)
有限責任社員中村 友輔
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡すること
ができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によっ
てすることができる。
3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる(以
下、本定款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。)
4 社員資格およびこれに係る持分は、第14条第3項に定める特定の者に限り、代表社員の
承諾を条件として譲渡することができる。
5代表社員の同意、承諾その他の意思表示は、代表社員が自署した書面による場合に限り有
効とする。
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行の権利義務)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 中村 友輔
(代表社員)
第9条 業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社
員の互選をもって、これを定める。
2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受
けなければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があ
ったものとみなす。
(業務執行社員の報酬)
第11条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上
の利益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければなら
ない。する。
2 代表社員が存命の間は、新たな社員を加入させることはできない。
3 前項の規定は、代表社員の死亡により効力を失うものとする。
4 本条の規定は、社員の加入に関する特別の定めであり、会社法その他の法令に優先して
適用される。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合におい
ては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社す
ることができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 社員が死亡した場合、その持分は当然に消滅するものとする。
3 ただし、社員が死亡した時点で、次の者が存命である場合に限り、当該者が承継するこ
とができる。
(1)(非公開)(生年月日:2008年4月16日)
4 前項の承継が行われない場合、当会社は社員が存在しない状態となり、会社法第641条
により当然に解散する。
5 本条の規定は、社員の地位の承継に関する特別の定めであり、会社法第604条、第607
条その他の規定に優先して適用される。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1)総社員の同意
(2)会社の合併
(3)社員全員の退社
(4)会社の破産
(5)解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。